2020年05月21日
山口県環境生活部廃棄物・リサイクル対策課より、環境省から通知のあった「新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の施行」について周知依頼を受けました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項に基づく産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等に関する報告書の提出期限について、当該通知の記三にあるとおり、令和2年度中の提出については、10月31日まで期限を延長します。
詳細につきましては、下部PDFをご覧ください。
PDFファイル
(新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の施行について(通知))