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経団連労働法制本部がまとめた、「最近の主要労働判例・命令(7月号)」を会員専用ページに掲載しました

2022年07月05日

経団連労働法制本部がまとめた、「最近の主要労働判例・命令(7月号)」を会員専用ページに掲載しました。


7月号の主な内容

【労働判例から】
〇山形大学事件 最高裁第二小法廷(令和4年3月18日判決)速報 2479号
 合意成立の見込みのない誠実交渉命令が労働委員会による裁量権の範囲を逸脱しないとされた例

〇学校法人A大学事件 東京地裁(令和4年1月20日判決)速報24 80号
 教授が学生の自宅に入り朝まで退出しなかった行為に降格処分がなされた後、同機会に身体接触があったこと等を理由に行われた懲戒解雇が有効とされた例

〇フジ住宅事件 大阪高裁(令和3年11月18日判決)速報2481号
 ヘイトスピーチを含む記事等の配布行為が違法とされ、配布差止めも認められた例


【労働委員会命令から】
○古久根鉄工不当労働行為再審査事件(令和2年(不再)第10号)令和4年6月6日
 会社が、賃上げ及び夏季賞与に係る団体交渉において、組合の質問に対し、会社の経営状況について必要な資料を示して説明しなかったことは、不当労働行為に当たるとされた事案


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