2024年11月22日
山口労働局より、標記の件について周知依頼を受けました。
「雇用保険法等の一部を改正する法律」の施行により、令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が下記のとおりとなります。
【変更内容】
60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が
・令和7年3月31日以前の方:各月に支払われた賃金の15%(従来)を限度
・令和7年4月1日以降の方:各月に支払われた賃金の10%(変更後)を限度
(高年齢雇用継続給付とは)
65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とし、60歳到達等時点に比べて賃金が75%に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般保険者に給付金を支給する制度
詳細につきましては、下部PDFをご覧ください。
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(リーフレット)
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(【参考】支給額計算式)